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取消処分者講習とは?本免許試験との注意点。再取得の人は必見!

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運転免許の取消処分になってしまった時に受けなければならない取消処分者講習。
一般的に、免許を交付された後は、かなり重大な違反をしない限り、取消処分にはなりませんので、ご存知ない方が多いかもしれません。
ただ、いつ自分の身の上に降りかかってくるかもしれない問題ですから、事前に知っておく必要はあるでしょう。
本記事では、取消処分者講習について、その制度や講習の流れなどについて解説していきます。

注意点も記載していますので、最後までご覧ください。

運転免許の取消処分者講習の制度

取消処分者講習とは、運転免許を過去に取り消された方が受ける講習のことです。ただし、一度取り消された免許が、この取消処分者講習を受けただけでは戻ってくる訳ではありません。
取消処分者講習を受けた上で、もう一度自動車教習所に通うか、一発試験で免許を再取得する必要があるのです。
また、運転免許が取り消しになると、欠格期間というものが存在し、累積違反点数によって定められた期間は免許の取得ができないことになっています。欠格期間は、行政処分の回数や違反の累積点数によって決まるもので、期間の長いものだと5年~10年ということもあります。取消処分者講習の有効期限は1年間ですので、まずは自分の欠格期間を確認し、期間満了と合わせて講習を受けるようにしましょう。
一般的には、欠格期間終了日の1ヶ月前くらいに受講することが多いようです。

取消処分者講習の対象

飲酒運転など、してはいけない重大な違反や、度重なる軽微な違反が積み重なって、累積違反点数により免許の「取消処分」を受けた方や、運転免許の「拒否処分」を受けた方、国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方、処分の対象となりながら、免許が失効したため、運転免許の「取消処分」等を受けなかった方が取消処分者講習の対象となります。
ただし、初心運転者講習を受講せずに取消処分を受けた方や、初心運転者期間での違反・事故により再試験を受け不合格となった方、身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方は、この対象ではなく、学科試験・技能試験の再試験に合格すれば、運転免許を再取得することが可能です。

講習の種類と内容

1.一般講習
酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により免許取り消しになった方が対象です。
時間は、原則として連続2日間で13時間行われ、第1日目が7時間、第2日目が6時間となっています。2.飲酒講習
取消事由に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの、が含まれている方、取消処分等の後に無免許で飲酒運転をされた方が対象です。第1日目の講習は7時間です。
第2日目の講習日は、1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。
講習時間は6時間です。

講習後

講習後は、運転免許試験(本免許試験)の受験資格が与えられますので、改めて指定自動車教習所(公認自動車教習所、自動車学校)に通うか、あるいは一発試験によって、免許を再取得することになります。

取消処分者講習での注意事項

講習は予約制のため、運転免許場に予約のために来場した当日には受講できません。また、講習には運転実技がありますので、運転に適した服装と靴で受講しましょう。サンダルやハイヒール、下駄、和服などでは受講できません。
二輪車、原付で受講する人は、乗車用ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、乗車に適した靴を着用し、受講日が雨の場合は雨衣も用意しておきましょう。
最大の注意点は、講習後に与えられる本免許試験の受験資格が無いと、本免許試験を受けることができないことです。
本免許試験の日程と取消処分者講習の日程をしっかり合わせる必要があります。
運転試験でベストを尽くせるようにスケジューリングにはこれぐれもお気をつけて。

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