【運転免許取消 再取得】取消処分者講習とは?本免許試験との注意点。再取得の人は必見!



目次
免許取消し後の再取得とは?
必要な手続きや取得までの流れを解説
運転免許の取消処分を受けると、それまで持っていた運転免許は失効し、運転することができなくなります。
しかし、免許取消しになったからといって、一生免許を取得できなくなるわけではありません。
一定の条件を満たし、必要な手続きを行うことで、再び運転免許を取得することが可能です。実際に仕事や生活のために免許が必要となり、再取得を目指す方は少なくありません。
この記事では、免許取消し後の再取得までの流れや注意点について詳しく解説します。
運転免許の取消処分者講習の制度
運転免許の取消処分になってしまった時に受けなければならない取消処分者講習。
一般的に、免許を交付された後は、かなり重大な違反をしない限り、取消処分にはなりませんので、ご存知ない方が多いかもしれません。
ただ、いつ自分の身の上に降りかかってくるかもしれない問題ですから、事前に知っておく必要はあるでしょう。
本記事では、取消処分者講習について、その制度や講習の流れなどについて解説していきます。
注意点も記載していますので、最後までご覧ください。
取消処分者講習とは、運転免許を過去に取り消された方が受ける講習のことです。
ただし、一度取り消された免許が、この取消処分者講習を受けただけでは戻ってくる訳ではありません。
免許を再取得するためには、「取消処分者講習」の受講が必要になります。
この講習は取消処分を受けた方を対象とした特別な講習で、通常2日間にわたり実施されます。
講習修了後に発行される修了証明書は、再取得手続きに必要となります。
取消処分者講習を受けた上で、もう一度自動車教習所に通うか、一発試験で免許を再取得する必要があるのです。
また、運転免許が取り消しになると、欠格期間というものが存在し、累積違反点数によって定められた期間は免許の取得ができないことになっています。
欠格期間は、行政処分の回数や違反の累積点数によって決まるもので、期間の長いものだと5年~10年ということもあります。
取消処分者講習の有効期限は1年間ですので、まずは自分の欠格期間を確認し、期間満了と合わせて講習を受けるようにしましょう。
一般的には、欠格期間終了日の1ヶ月前くらいに受講することが多いようです。
取消処分者講習とは?
取消処分者講習とは、運転免許の取消処分や拒否処分などを受けた方が、再び運転免許を取得する際に法律で受講が義務付けられている講習です。
この講習を受講しなければ、運転免許試験を受験することができません。
免許取消し後に再取得を目指す方にとって、最初の重要なステップとなる講習です。
どんな人が対象になる?
主に以下の方が対象です。
運転免許の取消処分を受けた方・運転免許の拒否処分を受けた方
国際運転免許証等で6か月を超える運転禁止処分を受けた方
取消処分の対象となったものの、免許失効により取消処分を受けなかった方(準取消処分者)
なお、飲酒運転が取消し理由に含まれている場合は、通常の取消処分者講習ではなく「飲酒取消処分者講習」の対象となる場合があります。
講習内容
取消処分者講習は、単なる座学ではありません。
受講者が再び安全運転者として交通社会へ復帰できるよう、さまざまなプログラムが組まれています。
主な内容は以下のとおりです。
運転適性検査
受講者の性格傾向や運転特性を分析し、自身の運転上の問題点を把握します。
グループディスカッション
事故や違反の原因について受講者同士で話し合い、安全運転への意識向上を図ります。
実車指導
実際に車両を運転し、安全確認や危険予測などを学びます。
運転技能診断
現在の運転レベルや課題を確認し、改善点について指導を受けます。
カウンセリング
違反や事故に至った背景を振り返り、再発防止に向けた意識づくりを行います。
講習時間
一般的な取消処分者講習は2日間で実施されます。
1日目:約7時間
2日目:約6時間
合計13時間の講習となっています。
取消処分者講習の対象
飲酒運転など、してはいけない重大な違反や、度重なる軽微な違反が積み重なって、累積違反点数により免許の「取消処分」を受けた方や、運転免許の「拒否処分」を受けた方、国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方、処分の対象となりながら、免許が失効したため、運転免許の「取消処分」等を受けなかった方が取消処分者講習の対象となります。
ただし、初心運転者講習を受講せずに取消処分を受けた方や、初心運転者期間での違反・事故により再試験を受け不合格となった方、身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方は、この対象ではなく、学科試験・技能試験の再試験に合格すれば、運転免許を再取得することが可能です。
講習の種類と内容
1.一般講習
酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により免許取り消しになった方が対象です。
時間は、原則として連続2日間で13時間行われ、第1日目が7時間、第2日目が6時間となっています。
2.飲酒講習
取消事由に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの、が含まれている方、取消処分等の後に無免許で飲酒運転をされた方が対象です。第1日目の講習は7時間です。
第2日目の講習日は、1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。
講習時間は6時間です。
講習後
講習後は、運転免許試験(本免許試験)の受験資格が与えられますので、改めて指定自動車教習所(公認自動車教習所、自動車学校)に通うか、あるいは一発試験によって、免許を再取得することになります。
再取得の方法
欠格期間が終了し、取消処分者講習を修了すると、再取得手続きへ進むことができます。
方法は主に2つです。
教習所に通って取得する方法
指定自動車教習所へ入校し、学科教習や技能教習を受講して卒業後に免許センターで学科試験を受ける方法です。
教習所で十分な練習ができるため、運転に不安がある方や確実に取得したい方に向いています。
一発試験で取得する方法
運転免許試験場で直接試験を受験する方法です。
費用は抑えられる反面、技能試験の難易度が高く、不合格を繰り返すケースも少なくありません。
再取得で注意したいポイント!
免許取消し後の再取得は、初めて免許を取得する場合と同様に考えることが大切です。
特に長期間運転から離れている場合は、
運転感覚が鈍っている・交通ルールを忘れている・安全確認の方法が不十分
といった課題が生じやすくなります。
そのため、再取得を目指す際には十分な練習と試験対策を行うことが重要です。
ファーストドライビングスクールで再取得をサポート
免許取消し後の再取得は、「できるだけ早く取得したい」「仕事で必要だから失敗できない」という方が多くいらっしゃいます。
ファーストドライビングスクールでは、再取得を目指す方に向けた実践的な運転指導を行っています。
運転感覚を取り戻したい
技能試験に不安がある
安全確認のポイントを学びたい
再取得までの流れを相談したい
このような方は、ぜひお気軽にご相談ください。
取消処分者講習での注意事項
講習は予約制のため、運転免許場に予約のために来場した当日には受講できません。
また、講習には運転実技がありますので、運転に適した服装と靴で受講しましょう。
サンダルやハイヒール、下駄、和服などでは受講できません。
二輪車、原付で受講する人は、乗車用ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、乗車に適した靴を着用し、受講日が雨の場合は雨衣も用意しておきましょう。
最大の注意点は、講習後に与えられる本免許試験の受験資格が無いと、本免許試験を受けることができないことです。
本免許試験の日程と取消処分者講習の日程をしっかり合わせる必要があります。
運転試験でベストを尽くせるようにスケジューリングにはこれぐれもお気をつけましょう。
免許取消しになった場合でも、欠格期間の満了と取消処分者講習の受講を経て、再び運転免許を取得することは可能です。
ただし、再取得までには時間と準備が必要になります。
スムーズな再取得を目指すためには、早い段階から試験対策や運転練習を始めることが大切です。
ファーストドライビングスクールでは、免許再取得を目指す方一人ひとりに合わせたサポートを行っています。
運転に不安がある方や再取得を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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